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【保険の目的の譲渡とは?】
保険の目的の譲渡とは、ある物について保険契約が締結された後、その物を売買などで他人に譲渡することをいいます。
商法第650条では、被保険者が保険の目的を他人に譲渡したときは、同時に保険契約によって生じた権利をも譲渡したものと推定しています。この場合、譲受人は被保険者としての権利のみならず各種の義務も負担することとなります。実際は、このような場合には保険証券に保険者の承認裏書を受けるよう約款で定めるのが通例です。ただし、譲渡によって保険事故に遭う可能性が著しく高まった場合においては、保険契約の効力が失われることもあります。
保険の目的を譲渡した場合においては、保険契約者である譲渡人は被保険利益を失うために、保険契約は無効になり、いままで支払ってきた保険料は無駄になってしまいます。
一方、保険の目的を譲渡された人においては、いままで被保険利益を有していなかったため無保険の状態です。そこで、双方の利害に配慮して、保険契約上の権利もー緒に譲渡されると推定しています。 |
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