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【被保険自動車の入替における自動担保特約とは?】
被保険自動車の入替における自動担保特約とは、被保険自動車と入替自動車が以下のいずれかに該当する場合に適用される自動車保険の特約です。
自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車です。
一定条件を満たしたうえで、新規取得自動車の自動車検査証に所有者名が記載された日の翌日から30日以内に入替手続を行った場合に、記載日から当社が承認するまでの間は、遡及して入替自動車を被保険自動車とみなして取り扱うことができる特約のことをいいます。 |
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