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【災害割増特約とは?】
災害割増特約とは、災害や事故、感染症(感染症予防・医療法で定める1〜3類感染症)で事故の日から180日以内に死亡したとき、または高度障害になったときに、主契約である死亡(高度障害)保険金に割り増しして災害割増保険金を受け取れる特約のことです。
特約の約款には、地震、噴火、津波などの天災を免責とする条項があり、災害死亡保険金や災害割増保険金などは、原則では支払われません。疾病(病気)の保障がない分、保険料も月々わずか数百円で100万円の保障をつけることができます。 |
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